2009年01月15日

裁判員法67条2項でわかった事

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(法67条2項)

構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、

被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、

その中で最も利益な意見による。

裁判員法67条2項でわかった事


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Posted by つねさん@zukai at 03:16│Comments(0)法律図解
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