2009年01月15日
裁判員法67条2項でわかった事
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(法67条2項)
構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、
被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見による。

構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、
被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見による。

Posted by つねさん@zukai at 03:16│Comments(0)
│法律図解