2009年01月14日
裁判員法67条を考える
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
67条では
刑の量定について意見が分かれた場合、
裁判官及び裁判員の
「双方の意見を含み」「過半数になるまで」
被告人にとって最も不利(量刑が重い)な意見
から検討が続く。
図に描いてシュミレーションしてみて
わかったことは・・・
67条では
刑の量定について意見が分かれた場合、
裁判官及び裁判員の
「双方の意見を含み」「過半数になるまで」
被告人にとって最も不利(量刑が重い)な意見
から検討が続く。
図に描いてシュミレーションしてみて
わかったことは・・・
Posted by つねさん@zukai at 02:42│Comments(0)
│法律図解