2009年01月15日
裁判員法67条2項でわかった事
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(法67条2項)
構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、
被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見による。
構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、
被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見による。

2009年01月14日
裁判員法67条を考える
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
67条では
刑の量定について意見が分かれた場合、
裁判官及び裁判員の
「双方の意見を含み」「過半数になるまで」
被告人にとって最も不利(量刑が重い)な意見
から検討が続く。
図に描いてシュミレーションしてみて
わかったことは・・・
67条では
刑の量定について意見が分かれた場合、
裁判官及び裁判員の
「双方の意見を含み」「過半数になるまで」
被告人にとって最も不利(量刑が重い)な意見
から検討が続く。
図に描いてシュミレーションしてみて
わかったことは・・・

2009年01月13日
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を図解すると
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
(法67条2項)
構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、
被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見による。
(法67条2項)
構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、
被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、
その中で最も利益な意見による。
