2009年01月13日

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を図解すると

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
(法67条2項)

構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、

被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、

その中で最も利益な意見による。

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を図解すると


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Posted by つねさん@zukai at 02:18│Comments(0)法律図解
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