2009年03月07日
発明の進歩性とは?
特許法第29条第2項「進歩性」
特許出願前にその発明の属する技術分野における
通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に
基いて容易に発明することができたときは、
その発明については、同項の規定にかかわらず、
特許を受けることができない。
特許出願前にその発明の属する技術分野における
通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に
基いて容易に発明することができたときは、
その発明については、同項の規定にかかわらず、
特許を受けることができない。
タグ :進歩性特許法第29条第2項
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Posted by つねさん@zukai at 03:33│Comments(0)
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