2009年02月21日
審決取消訴訟のまとめ
再審(特171条)
確定した審決に対しては、当事者又は参加人は、
再審を請求することができる。
審決未確定のうちは、審決取消訴訟によって
不服申立てをすべき。
確定した審決に対しては、当事者又は参加人は、
再審を請求することができる。
審決未確定のうちは、審決取消訴訟によって
不服申立てをすべき。
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Posted by つねさん@zukai at 03:39│Comments(0)
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