2008年11月06日

知的財産管理

特許調査もせず、取締役会で新商品の開発・販売を決定し、
他社の特許権を侵害して損害を被った場合、取締役に重過失が
あったとして、株主代表訴訟の対象になりうる可能性大!

知的財産管理


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Posted by つねさん@zukai at 04:00│Comments(0)知的財産権図解
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