2008年11月05日
特許を共有している場合の制限
侵害訴訟における制限
持分権に基づき、単独で侵害行為の差止請求可能
単独で、持分に応じた損害賠償請求可能
他は、共有の場合は他の共有者の同意が必要。
持分権に基づき、単独で侵害行為の差止請求可能
単独で、持分に応じた損害賠償請求可能
他は、共有の場合は他の共有者の同意が必要。
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Posted by つねさん@zukai at 03:28│Comments(0)
│知的財産権図解