2008年11月09日

「発明者」として記載すべき人の範囲

複数の人が発明に関与していた場合には、
どの範囲まで発明者に含めればよいか。

実質上の協力者かどうか?

純粋に発明者でない者が、特許を受ける
権利を承継せずに無断で行った出願
(冒認出願)の場合は、出願しても
拒絶理由、無効理由に該当する。
「発明者」として記載すべき人の範囲

タグ :発明者

同じカテゴリー(知的財産権図解)の記事画像
特許出願手続きの流れ【国際出願(PCTルート)】
特許出願手続きの流れ【ヨーロッパ特許】
特許出願手続きの流れ【韓国特許】
特許出願手続きの流れ【中国特許】
今こそブランド戦略を考える
特許出願手続きの流れ【米国特許】
同じカテゴリー(知的財産権図解)の記事
 特許出願手続きの流れ【国際出願(PCTルート)】 (2010-11-14 03:20)
 特許出願手続きの流れ【ヨーロッパ特許】 (2010-11-13 04:40)
 特許出願手続きの流れ【韓国特許】 (2010-11-12 04:40)
 特許出願手続きの流れ【中国特許】 (2010-11-11 04:34)
 今こそブランド戦略を考える (2010-10-20 04:23)
 特許出願手続きの流れ【米国特許】 (2010-10-19 04:45)

Posted by つねさん@zukai at 22:45│Comments(0)知的財産権図解
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。