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2009年01月15日

裁判員法67条2項でわかった事

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(法67条2項)

構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、

被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、

その中で最も利益な意見による。

  


Posted by つねさん@zukai at 03:16Comments(0)法律図解

2009年01月14日

裁判員法67条を考える

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
67条では

刑の量定について意見が分かれた場合、
裁判官及び裁判員の
「双方の意見を含み」「過半数になるまで」
被告人にとって最も不利(量刑が重い)な意見
から検討が続く。

図に描いてシュミレーションしてみて
わかったことは・・・

  


Posted by つねさん@zukai at 02:42Comments(0)法律図解

2009年01月13日

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を図解すると

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
(法67条2項)

構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む
合議体の員数の過半数になるまで、

被告人にとって最も不利な意見の数を
順次利益な意見の数に加え、

その中で最も利益な意見による。

  


Posted by つねさん@zukai at 02:18Comments(0)法律図解