裁判員法67条を考える

つねさん@zukai

2009年01月14日 02:42

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
67条では

刑の量定について意見が分かれた場合、
裁判官及び裁判員の
「双方の意見を含み」「過半数になるまで」
被告人にとって最も不利(量刑が重い)な意見
から検討が続く。

図に描いてシュミレーションしてみて
わかったことは・・・


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