2009年06月13日
特許法第39条(先願)
特許法・39条1項
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、
最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、
最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
タグ :特許法・39条
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Posted by つねさん@zukai at 04:14│Comments(0)
│知的財産権図解